授業料の延納
[2022年3月11日]
ID:1002
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事情により授業料納付の延納を申し出る場合は、第1期分は4月7日(ただし新入生は4月26日)、第2期分は10月5日までに「延納願」を総務課に提出し、許可を受けてください。ただし、延納できる期間は、納付期間の翌日から20日間です。
延納及び分納の申請については、総務課まで申請書を取りに来て提出するか、下記の申請書をダウンロードして郵送にて提出することも可能です。(ただし郵送の場合は上記期限必着でお願いします。)
なお、納付にかかる振込手数料は学生の負担となります。
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