本学職員の懲戒処分について
[2017年12月28日]
ID:511
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下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 懲戒処分対象者 本学 教授 男性
2 処分の内容 戒告
3 処分年月日 平成29年12月27日
4 理由
平成26年度の本学広報委員会の委員であった懲戒処分対象者の男性教授は、平成26年9月19日の広報委員会の会議の場において、本学の教員に対し、「心がない」、「頭を柔らかくしろ」など個人的な資質に問題があるとした内容の暴言を発した。また、広報委員会の委員として業務を遂行する中で、平成26年8月21日に、当該教員あて、本人の能力・言動を理由もなく否定するメールを送信したり、平成26年9月26日には、広報委員等あてのメールに他の教員に送った当該教員を批難する内容の個人メールを転写して送信するなど、不適切な言動によるハラスメント行為を繰り返し行うことにより、本学業務の運営に支障を与えた。
以上の言動は、個人の人格・尊厳を不当に侵害し、公立大学法人奈良県立大学ハラスメントの防止等に関する規程第5条第1項【注1】の規定に違反する行為であり、また、法人の秩序を乱した行為でもある。これは公立大学法人奈良県立大学職員就業規則第44条第3号及び第8号並びに第45条第1項第1号【注2】に該当するものであり公立大学法人奈良県立大学職員懲戒規程により処分を行った。
根拠:公立大学法人奈良県立大学職員就業規則第44条第3号
(素行不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合)
公立大学法人奈良県立大学職員就業規則第44条第8号
(法人が定める規程等に違反した場合)
公立大学法人奈良県立大学職員就業規則第45条第1項第1号
(懲戒の種類)
【注1】 ハラスメントの防止等に関する規程(抜粋)
(職員、学生等の責務)
第5条 職員及び学生等は、ハラスメントを行ってはならない。
(以下略)
【注2】 職員就業規則(抜粋)
(懲戒の事由)
第44条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、懲戒処分を行う。
(中略)
(3) 素行不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合
(中略)
(8) その他法令、この規則及び法人の定める規程等に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があった場合
(懲戒の種類)
第45条 懲戒は、前条各号に掲げる非違行為の程度に応じ、次の区分によるものとする。
(1) 戒告は、将来を戒める。
(以下略)
参考:経緯
平成28年 3月 7日 本学教員から人権・ハラスメント委員会にハラスメントに起因する問題について事実調査による救済措置の申立がされる
平成28年 7月 1日 調査委員会を設置
平成29年 7月 4日 調査委員会から人権・ハラスメント委員会に調査結果の報告
平成29年 9月22日 人権・ハラスメント委員会から理事長に、救済措置等の報告
平成29年12月 1日 懲戒審査委員会の設置
平成29年12月22日 懲戒審査委員会(懲戒処分の審査)
平成29年12月26日 理事会での審議
平成29年12月27日 懲戒処分書及び処分理由書の手交
平成29年12月28日 報道発表
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